甲124   被告の主張の間違い (要旨) 

原告の主張

原告は絵画を業としていない趣味は、絵画(パステル画、水彩画)、洋裁、等である。
原告は、
油絵の具等を扱っていないし、シンナー等の溶剤も保管・使用していない。
(それに、油絵の具の溶剤はシンナーではなくテレピン油、ポピー油である。)
原告らが
シックハウス症候群に罹患した原因物質であるはずがない


被告の主張

原告は当時
絵画を業としている。
原告らは、
油絵の具等を扱っており、 シンナー等の溶剤も同時に保管・使用している。
シンナーは有機溶剤として、トルエン、キシレン、エチルベンゼン等の原因物質を含んでいる。
原告らがシックハウス症候群に罹患しているとしても、これらが
原因物質である可能性がある。