甲124 被告の主張の間違い (要旨)
原告の主張
原告は絵画を業としていない。趣味は、絵画(パステル画、水彩画)、洋裁、等である。
原告は、油絵の具等を扱っていないし、シンナー等の溶剤も保管・使用していない。
(それに、油絵の具の溶剤はシンナーではなくテレピン油、ポピー油である。)
原告らがシックハウス症候群に罹患した原因物質であるはずがない。
被告の主張
原告は当時絵画を業としている。
原告らは、油絵の具等を扱っており、 シンナー等の溶剤も同時に保管・使用している。
シンナーは有機溶剤として、トルエン、キシレン、エチルベンゼン等の原因物質を含んでいる。
原告らがシックハウス症候群に罹患しているとしても、これらが原因物質である可能性がある。