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国土交通大臣は有識者を募って国土交通省内に設置された社会資本整備審議会(建材の使

用制限・換気の義務づけ)同会委員には『三菱地所株式会社会長』、同会室内化学物質対策部会委員には

被告の関連会社である『(株)三菱地所設計設備設計部長』がそれぞれ名を連ねている。

平成13年10月11日に諮問し、同会は平成14年1月にこれに答えて、建築基準のあり方として、空気

汚染の指標として厚労省指針値を採用すること、建材についてはホルムアルデヒド、放散等級区分に応じ

た使用規制を行うこと、換気については、原則として換気設備の設置を義務づけること等を示した事実及

び、被告も当然にその内容を認識して本件建物に着工した事実等。