和解について

和解とは、裁判に
おいて、お互いの主張立証を踏まえ、紛争を最終的に解決するための双方の譲歩に基づく合意をいいます。
和解事項は、原告の請求事項に限ることはなく、双方の合意をしたい内容を適宜盛り込むことが可能です。
また、判決と異なり、和解については、和解した内容の結論だけが表示され、和解に至る理由が示されることはありません。
さらに、和解は判決と異なり、当時者双方がその内容での解決に合意をして初めて成り立つことから、合意が成立した時点で確定し、判決の場合のような控訴などの不服申し立て手段はありません(和解内容に錯誤があったとかという場合を除きます)。

判決と和解の違い

判決の場合には白黒の決着がはっきりと付く点ではスッキリするかもしれませんが、控訴などで長期化したり、控訴になってから逆転敗訴(勝訴)することもあり得ることを念頭に置く必要があります。
また、認容された金額や内容などについて、判決後に被告が任意に応じない場合には、別途、強制執行をしないといけないこともあります。差し押さえ先(預金やその他の財産)が分からない場合にはその調査も必要になり、判決が出たからといって必ずその額の全額回収が確約できるものでもありません。
さらに、判決は、原告の請求内容の当否のみしか判断対象となりませんが、和解の場合には和解条項にお互いで任意でいろいろと条項を盛り込むことが可能なので、その点のメリットがあります。