三菱地所ホームとのシックハウス裁判について   

 
 「シックハウスにならない家」という契約や、悪質な建材や不適切な換気設計の証拠が揃っているにもかかわらず、和解をしないということで、裁判官は被害者の訴えを退けました。

三菱地所ホームは、嘘を重ねて訴訟を引き伸ばし (
乙993年半も必死に隠し原告の苦しみを必要以上に長引かせて、とことん疲弊させました。 99法的に有効な合意形成がされた証拠です。

(裁判所に招聘された)シックハウスの専門委員は、
「判決の肝心な部分が間違いだらけで、契約の証拠 健康住宅などについても判断していない」ことを指摘しています.「判断すべき重要な事項」について遺脱がありました。


このHPは、ハウスメーカーによってシックハウス症候群に罹患してしまい、さらに裁判関係者の未熟さで、客観的公正な判断結果が得られなかったものです。 社会的にも有意義な内容だと思います。

一審(地裁)では、和解をしなかったことで、原告の訴えが退けられました。 
二審(高裁)では、平成20年1月28日に 野口忠彦裁判官が 「一審の判決は間違っていた」 と言いました。
 野口裁判官は和解を勧めましたが、被告は応じませんでした。
 
 「専門委員の意見書」では、健康住宅が契約の根拠となっていること、および「判決の間違い」「裁判官の専門知識の欠如」を指摘しています。シックハウスが起きない家という契約になっていることを裁判官には理解できなかったのでしょうか。健康住宅という言葉の意味を裁判官は全く意に介さず、判断すべき重要な事項について遺脱があり、地裁、高裁、最高裁、再審、特別抗告 でも、全く判断していません。専門委員の意見書をも判断に加えませんでした。


シックハウス症候群】
健康住宅 居住者がシックハウス症候群を引き起こさないよう、化学物質や薬剤の使用を避けて建築した住宅のこと。

甲125は裁判所のファイルにあり、甲127は裁判官からの要請があったので探して提出しま した。

 
シックハウス症候群にならないように三菱地所ホームの説明では、ホルムアルデヒド・ゼロの建材「告示対象以外の建材(無垢材)については、ホルムアルデヒドの発散がほとんど認められないことから、居室の内装仕上げ や天井裏等に、規制を受けることなく使用することができる。」を使う」(乙54「測定値」を被告会社に持参したことが証拠)という《約束》が守られなかった為に、大量のホルムアルデヒド等が居室内に放散され、家族全員が頭痛、痺れ(原告の場合は後頭部など)、刺激感、不眠などシックハウス症候群を発症しました。入居後すぐ長女が寝込んでしまったほどで、北里病院化学物質担当医のアドバイスがあり、近くの古いマンションに避難しました。私達は「ホルムアルデヒドの測定とシックハウス対策を」と何度も依頼しましたが、三菱地所ホームは会社の方針で測定はしない(内D建設課長から)」「約束はしていない」「シックハウスは発生するはずがない」としました。

三菱地所ホームの社長に手紙を出してもシックハウスの対応をしてくれなかったので、弁護士に依頼せざるを得ませんでした。ひどいシックハウス症状と、三菱地所ホームの
裏切り行為に憤慨していたので弁護士の勧めにより訴訟を起こすことにし、必死に証拠を揃えました請求金額は弁護士が計算しました

「ホルムアルデヒド室内濃度が規制値超え」「建材からのホルムアルデヒド放散量が規制値超え」「シックハウス症候群罹患との因果関係があること」などは、多くの測定数値や杜撰な換気設計で証明されています。 拙宅に悪質な建材が使用されていることも、各部屋の空気中のホルムアルデヒド測定数値と、床、壁、天井などの建材のホルムアルデヒド測定数値により証明されています。

 
  化学物質過敏症シックハウス症候群を含むで苦しんでいる人が100万人(2012/6.NHK)と増加しています。ホルムアルデヒドには発がん性や、中枢神経や自律神経の機能障害等の毒性があり、化学物質が健康に及ぼす悪影響は、痺れ、おう吐、めまい、記憶障害(認知症)、状態、生活不活発病、頭痛、不眠入居以来の酷い不眠は裁判などのストレスによるものと思っていましたが、後にシックハウスの化学物質によるものと気付きました。)さらに、アトピー、喘息、子供がキレやすくなるなどの様々な症状があるそうで、国民の健康被害、体調の悪化が長年にわたり放置されてきました。

東大の柳沢教授は、ホルムアルデヒドは接着力のある限り放散が続く室内空気は最大の摂取源とシックハウスセミナーで講演されています
 
夏は自宅に居ると服から出ている腕や顔がチクチクし、毎年梅雨頃から初秋まで続きます(2017年は5月21日、2018年は5月18日、令和元年は5月25日、同2年は6月4日、同3年は6月3日に手の甲がチクチク始まりました)。20年経過しても、蒸し暑い日は、朝から皮膚の刺激感があり、東西南北の窓を開けていても腕や顔がチクチクし続けます。2023年は6月14日〜10月初めです。
常に、換気扇、扇風機、空気清浄器を使い、一年中
窓を少し開けて生活をして、家にいる時間を短くするようにしています。不眠や鬱疲労感、皮膚の刺激感などが続いています。
 
   <経過>                <裁判の審理日>

平成13年11月22日(2001)    初回打合せ、T元営業推進部長、O澤元設計課長、M営業課長(シックハウス問題を確認、乙84)
平成13年11月29日       打合せ   (M営業課長記録「
乙99」)
                「シックハウスの起きない家について」甲42(13.11.27付要望書)甲43(13.12.9日付要望書
平成13年12月21日      建築契約
平成14年 3月12日(2002)   着工日(実際は4月)地鎮祭 O設計課長とY建設課長が突然「土地の真ん中でなければ建設できない」
平成14年 6月20日      上棟式
平成14年 8月末日       (壁ビニールクロス貼り終了) M営業課長退職
平成14年 9月28日(2002)   引き渡し
平成14年 10月4日      引っ越し、入居(シックハウス症状)「空気測定をしないのは会社の方針」とU建設課長の説明。
平成15年 1月24日(2003)   
1月24日に原告側がホルムアルデヒドの測定をし、約束が守られなかったことを主張した。(乙54を持参)
                 S建設部長から乙54の測定者に「測定方法が悪い」と電話があり次回は測定者が交代しました。
平成15年 2月17日      S建設部長 拙宅に来訪し、
                「窓を全部閉めること、換気フィルターの掃除方法の説明をし」一部給気口を閉めて帰社しました。
平成15年 4月16日      三菱地所ホーム 山崎建人社長宛にシックハウスについて手紙を出しても返信がありませんでした。 
平成15年 5月30日      国交省中央建設工事紛争審査会に調停申請
平成16年 9月1日 (2004)   東京地裁に提訴
平成19年 1月24日(2007)   「
乙99 」と「証拠説明書、立証趣旨」を被告が裁判所に提出
平成19年 3月14日      証人尋問 (原告@ 被告側は T元営業推進部長、O澤元設計課長、U元建設課長)
                (U建設課長が証人尋問で、着工日の説明と違い「隣地境界から50pで施工可能」と証言しました)
平成19年 7月4日       弁論終結
平成19年10月10日      棄却                 
 
平成19年10月23日(2007)  東京高裁に控訴(専門委員意見書)
平成20年7月17日      棄却
平成20年7月29日 (2008)  最高裁に上告
平成20年9月18日       上告理由書、上告受理申立理由書
平成21年2月19日      棄却、不受理
平成23年2月  7日 (2011)  再審申請(シックハウス) 
平成24年4月         上申書提出 
平成24年11月28日      再審請求棄却 
平成24年12月 5日(2012)  特別抗告申立て理由書
平成24年12月19日      同  補充書
平成25年2月20日 (2013)   棄却

被害者側主張 

不法行為
、債務不履行、安全配慮義務違反、瑕疵(シックハウス)担保責任
(損害賠償請求事件)
(基準法施行後に使用できなくなる建材を駆け込みで使用したようだ、と「欠陥住宅を正す会」のSQ 間建築士からアドバイスがありました。)

三菱地所ホーム側主張
・改正建築基準法施行(H.15.7月)以前の建築なので、基準法を守らなくても良い。
シックハウスにならないようにという打合せも約束もしていない。
建材・換気は問題ない。

3.被害者側証拠 甲号証(甲1〜128、再審申請 甲1〜4号証)
□(甲1、2契約書、追加工事) 2×4
住宅です
甲5(15,2,21診断書),6(15,619診断書),7,8,9,10、19、76,77、122:原告家族がシックハウス症候群に罹患したこと。原因物質がホルムアルデヒドと考えられること。
甲11の1〜3(医療費通知書):入居以前は家族全員が健康であったこと
甲12,13(14)、16(16の2)、(49)49の2、74、88(89)室内ホルムアルデヒド濃度が厚労省指針値を超えていること。特に甲13(平成15年9月9日)は精密測定
甲15(FLEC環境リサーチ(株)による測定)竣工2年後の測定で、会社合板と接着剤(5部屋、廊下等に施工)から★★(多量に放散)が測定されたこと。全ての壁・天井に使用されているビニールクロス接着剤からF★★★(使用に制限)が測定されたこと。
甲38の1,2(建材試験センター測定)竣工2年後の測定で、切り取った2ヶ所床合板(5部屋、廊下等に施工)からF★★★が測定されたこと
甲18〜27,29、1領収書等
甲42,43、66シックハウス症候群を防ぐため」の要望を記載した書類、三菱地所ホームから提出の甲42を含む
甲17(HP)シックハウス対策として換気設備を強調し、エアロテックと同じ換気性能を保証していた事
甲30の1〜3
エアロテックレポート1997年1号表紙に健康住宅)本件契約の相当以前から、室内空気に関する研究を進めていた事、当該研究成果を売りとして営業していた事。
■甲36、37(表紙に「住まいの理想的な空気環境を追求する」)、46(31)、47、128:パンフレット、ホームページ、エアロテックレポートなどで、三菱地所ホームが、空気環境専門の研究所を持ち、
室内空気質、「健康」を強調した宣伝パンフレット。当該研究成果を売りとして住宅の営業をしていた事実等
甲31セントラル換気システムは「窓を開けずに住まいを常に新鮮な空気で満たすシステム」本件契約の5年前から室内空気に着目して建築請負契約を締結してきた事実等
甲34、44の1〜3、61、72、80、86、111、114、69:建築士意見書、計算書で換気設計が杜撰であることなど。
48三菱地所ホームを訴えることになった経緯新しい家具はないこと。
甲50〜60、128当時の厚労省、業界などの対応、指針で、シックハウス対策について周知され、シックハウス対策が十分に可能であったこと
68社会資本整備審議会(建材の使用制限・換気の義務づけ)委員に三菱地所会長ら
甲64の1〜5、84、85:空気測定機器等の性能、方法等
甲69、70、75、79:改築補修見積り、前提事項、説明書
甲65,83,116:判例
甲78、81(放散一覧表):放散が現行の建築基準法の制限値を
大幅に超えていること
(甲80、111、114):U建築設備士。 換気回数不足、ショートサーキット等の意見書。建材からの放散量、杜撰な換気設計で、シックハウスが起こるのは当然である。
甲87(三菱地所ホームの数々のについて:実際は悪質な建材で施工されていることなど)(別紙2,3,4)家の内外に施工されているシーリング剤(ブチルシール;住宅には使用不可)が大量に納品・施工されていること。屋根材ニューコロニアルについて、三菱地所ホームのHPの内容がであり実際にはアスベスト含有量が最大であること。
(別紙8、9)
「床には接着剤、塗料を使っていない」という三菱地所ホームのについて、実際に接着剤(床用は米国製「フランクリン600」《S建築士からの情報=健康被害があり米国では使用禁止》…(株)Oが輸入)が大量に納品されている(輸入会社への問い合わせで、この裁判中に輸入中止になった)。塗料も無垢床材に塗装されている写真等。
甲113空気測定の状況、床切り取り、補修等の写真
甲117
(陳述書、別紙証拠)証人尋問で
三菱地所ホーム側の数多くの偽証についての反証反論
甲124 「シンナー類を保管・使用している」という被告の根拠のない主張に対する反論
125地裁が招聘した
専門委員「I教授の(手書きの)回答書bP(H,18,12付)
126専門委員の意見書
給気用吹出口位置が、適切な換気ができない状態である。
甲127シックハウス症候群が重篤化すると、化学物質過敏症
となること、化学物質過敏症(youtubu にリンク
の原因は、居住環境の悪化が最大の原因(約7割)であること等。
甲128
シックハウス対策基準等の推移一覧表
ここをクリックして
「天井・壁・床からのホルムアルデヒド放散一覧表」
原告 陳述書  1(16年12月)〜 bW (19年10月)

再審申請 証拠類  甲号証
 
甲1:専門委員T教授への質問と回答書
 
甲2.3.4:
「健康住宅」の意味、診断書、陳述書

乙54(原告側の
ホルムアルデヒド測定 H.15.1.24)



三菱地所ホーム側証拠 乙号証 
21 (納入期日がH.15.8.12.)
  23 (出荷日が2003年8.21)
  22 (出荷証明書の日付が2003.9.2)
  27 (出荷証明書に日付がない)
  28 (出荷証明書の日付が2003.9.3)
  29 (出荷証明書の日付が2003.9.22)
  33 (納品書の日付が2003.9.16)
8.9.21,22,23,27,28,29,39,40納品書がない、真に本件建物に使用されたものか不明)

出荷証明書が竣工後に初めて出されているということは、被告が施工時にはこれらの建材について出荷証明書等により内容の適正を何ら確認することなく本件建物を建築していたことを示している。


15(内部建具・造作材・合板・集成材等の試験成績書等がない)
30 (シーリング材、床接着剤の試験成績書等がない)
 床塗料の納品書、試験成績書も欠如。

被告提出資料に信用性がない。よって、被告が本件建物にどのような建材を用いたかは不明といわざるを得ず、使用建材が被告主張のような安全性能を有しているという証拠にならない。

9 他建材からのホルムアルデヒド放散量が0であるという偽りの検査報告書
乙30他:接着剤81kg?kg30kg
乙84別紙「本件建物に関する打ち合わせの経緯」(H.15.9.3国交省で提出「シックハウスが気になる」という打合せ内容
乙99H.13.11/29 H.19.1.24提出)三菱地所ホーム営業課長の「健康住宅を意識した家」 という打合せ記録。被告は3年半も必死に隠し続けましたが、法的に有効な合意形成がされた証拠です。 
大森文彦弁護士作成の証拠説明書「立証趣旨」では乙99について、
「原告主張の事実」とすべきところを「被告主張の事実」と記載し、裁判官が見逃してしまうよう誘導しました。


    〜〜判決の多くの間違いなど〜〜

多くの測定により指針値を超えたホルムアルデヒド濃度(室内空気)が証明されているのに、判決では認めませんでした。測定前に(2003年8月6日付手紙で)被告に連絡しましたが、測定にも立会いに来ませんでした。)

(再審甲1 専門委員の意見書より)
建物内の空気中のホルムアルデヒド濃度の測定結果については社会的に信用性の高い分析機関で、厚生労働省の指針の定める測定法に準拠して測定しているから、書類で見る限り信用性は高いと思われます。

判決文「使用建材一覧表」で (放散量が多いF☆☆またはF☆☆☆) Fc0建材を、全てF☆☆☆☆(放散量が少ない)と間違えました。

 竣工2年後の測定数値「F☆☆(専門委員知見のFLEC測定数値)」と「F☆☆☆(建材試験センター測定数値」を採用しませんでした。
(再審甲1 専門委員の意見書より)
建材からのホルムアルデヒド放散量の調査結果に特に信用性を疑うところはないと思います。

シックハウス専門病院北里研究所病院診断書、意見書を判決に加えませんでした。
甲5(15,2,21診断書),6(15,619診断書),7,8,9,10、19、76,77、122:原告家族がシックハウス症候群に罹患したこと。原因物質がホルムアルデヒドと考えられること。(判決文には診察費用だけの記載です。) 

(再審甲1 専門委員の意見書より)
本件建物内の空気中のホルムアルデヒド濃度の測定結果および建材からのホルムアルデヒド放散量の調査結果から、本件建物に居住している者が、シックハウス症候群に罹患する可能性は「ある」と言えます。

初回打ち合わせで被告から渡された「甲46」(換気システムパンフレット)や建設部長が原告宅に持参した「甲30」(エアロテックレポート)、「甲48」(原告陳述書)、「乙99」(打合せ記録)が判断されていません。

シックハウスが起きないように、という約束・契約があったことについて、多くの証拠やシックハウスの専門委員の意見書を判断に加えず、間違った判決を下しました。

甲17(HP)シックハウス対策として換気設備を強調し営業を行っている事
30の1〜3(エアロテックレポート
1997年1号表紙に健康住宅)、36、37(表紙に「住まいの理想的な空気環境を追求する」)、46(31)、47、128:パンフレット、ホームページ、エアロテックレポートなどで、三菱地所ホームが空気環境専門の研究所を持ち、室内空気質、「健康」を強調した宣伝パンフレット
甲31セントラル換気システムは「窓を開けずに 住まいを常に新鮮な空気で満たすシステム」
甲42,66(H.13.11/27付. H.15.6.19被告より乙8で提出)
甲43(H.13.12/19付)に「シックハウス症候群を防ぐため」「化学物質の排除」等の記載
乙84(H.13.11.22付15.9.3提出「シックハウスが気になること
乙99(営業課長記録(H,13,11/29付)に健康住宅(乙号証でH.19.1.24提出)と、被告の僅かな打合せ項目にすら記録されています。

(再審甲1 専門委員の意見書より) 
健康住宅と称するからには、少なくとも、ホルムアルデヒド濃度を低減下するための方策がとられていなければならない。

F島建築士より    
 双方で合意したメモ(甲42、43)があるにもかかわらず、「契約内容として合意されていると認めることは、意思表示の合理的解釈としても、また経験則上からも、困難であるというべきである」 とする裁判所の判断は、社会通念(口約束も契約とみなす)から大幅にずれている。

◆シックハウスで、判断の遺脱に当たる重要な証拠類
甲15、甲38の1,2 
甲10,11,19,37,42,43,65,76,77,65,81,83,
84,85,128
乙84別紙、乙99

「中央建設工事紛争審査会」の調停での被告側の提案は、シックハウスについては、「換気量が足りないので増やしたほうが良い。」ということでした。(最後は伊藤弁護士のみ出席
原告側の伊藤弁護士は「シックハウスでこれだけ証拠が揃っているのは珍しい、裁判をした方が良い。」と言いました


■ 一審 裁判長  菅野博之 
裁判官  日野直子 早山眞一郎

■ 二審 裁判長  吉戒修一 
裁判官  藤山雅行 野口忠彦


■ 三審 裁判長  甲斐中辰夫 

裁判官  涌井紀夫 宮川光治 櫻井龍子

 再審 裁判長  園尾隆司
裁判官   今泉秀和 森脇江津子

 特別抗告 裁判長 小貫芳信
裁判官   竹内行夫 千葉勝美

 再審 裁判長 園尾隆司
裁判官   河村浩 森脇江津子
 

原告側
一審代理人   伊藤孝浩 弁護士(菊地綜合法律事務所所属
二審代理人   谷合周三 弁護士(欠陥住宅を正す会) 
三審(最高裁) 本人(T弁護士に相談)
再審      本人(M弁護士に相談)

被告代理人   大森文彦弁護士

 


原告 裁判費用
(印紙代、弁護士費用、建築士約2名費用、コンサルティング費用、測定費用、見積もり費用、家の配置訴訟、国交省調停費用,、各種相談料、換気電気料金等も含む)は、約600〜?万円 その他仮住まい家賃等

 甲15号証(FLEC)  竣工後約2年
ホルムアルデヒド放散の測定。 床はF☆☆、壁(天井も同じ材料)はF☆☆☆でした。
測定は長女の部屋(2階北洋室1)ですが、他の5部屋(洋室)、廊下、その他も同じ建材です。壁は家中全て同じです。
これでは、入居後間もなく娘がシックハウスで寝込んでしまうのは当然です。
 甲38号証の1、2  竣工後約2年 
ホルムアルデヒドの測定のため、居室と階段下の床合板2カ所の切り取り作業。(F☆☆☆でした。)

試験センターの測定者は「竣工後2年でこの数値ですから、入居時はF☆☆だったでしょう。」と言いました。

甲126号証
さまざまな研究をしているハウスメーカーが、現実の建築では杜撰な設計施工をしている、という事実です。


(再審甲1より)

「適切な換気設計ではないとは言えます。ショートサーキットが起こったとしても不思議はないし、換気設計に経験のある技術者なら、設計段階で、このような給気口や排気口の位置とすることを避けるのではないかと思います。」

換気システムVL-200ZMを施工してありますが、居室の換気回数は最低でも0,5回必要なのに、0,3回しかありません。
  甲126号証 <空調専門ハウスメーカーの杜撰な換気設計>
 24時間換気システムは換気回数が足らない(判決文で居室は 0,3回)うえに、洋間2寝室その他の給気口位置が扉アンダーカット(排気経路)の上部にあり、最短距離の設計になっています。廊下天井(写真下部)の排気口にショートサーキットし、娘の部屋の空気が滞留します12畳強の広さの部屋に排気口に一番近い位置に給気口が1つあるだけです。配管を短くし、手間を省くための設計です。


吸い込み口(排気口)は、一階、二階の廊下にそれぞれ一か所ずつ、計2か所付いています。一階の洋間には給気口が無く、何故かドアのすぐ外側に施工されています。排気口に近い(約2メートル)ので、ショートサーキットします。そのため、廊下の天井辺りで空気が循環してしまうようです。(S建設部長はH.15.2「窓を全部閉めるように」と言って、一階の給気口を閉めて帰社しました。)

また、二階和室(寝室)に給気口は一つありますが、襖(裏側は合板)のため、アンダーカットがありません。他も給気口と排気口が最短距離の設計になっています。また、1階居間と廊下の間の引き戸にも隙間が無いので居間の空気が滞留します。

被告は、「国土交通省の調停」で換気回数が足らないことを認めています。



・判決文では、O澤設計課長の証言調書(21頁8行目)で、「滞留を認めていること」が抜けています。同証言調書について判断されていません。


・初回打ち合わせで被告から渡された「甲46」(換気システムパンフレット)や、建設部長が原告宅に持参した「甲30」(エアロテックレポート)、「甲48」(原告陳述書)、「乙99」(打合せ記録)が判決で判断されていません

  新型コロナウイルス除去対策として、令和2年(2020) 6/17日,19:30〜「”可視化”でまるわかり新型コロナ対策の新常識 効果的な予防を!」 (NHK) では、「24時間換気システムがついていても、窓を開けての自然換気をお勧めします。」ということでした。
平成21年10月1日ニュース 
@ シックハウス被害、損害賠償認める判決      A化学物質過敏症: 中毒一症状  病名リスト登録、健保適用可能に
甲128 のように、多くの被害者が出て いる「シックハウス」問題と、我が家だけの「家の配置」問題は全く違うのですが、弁護士さんの意見によって一緒に提訴しました。
<家の配置が変えられたこと>

「契約図面には寸法が入れられない」などと
三菱地所ホームの澤一智設計課長らが原告にウソをつき(甲1,96他)、着工日過ぎまで寸法を入れた配置図を一切提示せず(乙45の1他)、着工日(地鎮祭)当日のドサクサ紛れに、設計課長は「図面通り」とだけ書いてある書類にサインをさせました。建て主に見せなかった「寸法の入った図面(配置図)」は、配置が契約違反でした。裁判所は原告の多くの証拠類を取り上げず、被告の供述により判決を出しました

中央建設工事紛争審査会の調停では、東側通路が狭くて通行できないことについて、「通路に設置してあるエアコン室外機に(南北に)板を渡して、その板を上り下りして、室外機を乗り越えて(またぐように)通行すればよい。」という危険を伴う不可能なものでした。そして被告側の大森弁護士は、「私の家も、実際にそのように板を渡して、室外機をまたいで通行しています。」と続け、シックハウスや家の配置などの契約違反を認めようとしませんでした。
 証拠となる乙99(打ち合わせ記録)を書いたM営業課長は、家の引渡し前にSニー生命に転職しました。
「家の配置」については、土地を購入する際に、間口が狭いことが問題だったので、
竹○内営業推進部長、O澤一智設計課長、M営業課長と私たちの計
5人で、敷地東西の土地の空きについて、初回打ち合わせで、要望通り通路(90p)を確保した建築が可能である、と確認をしてから土地を購入しました。そういう経緯があったので、『配置が土地購入と建築契約の前提である』ことをM営業課長は認識していました。(その契約違反のため突然退職したのだと思います。)

判断の遺脱に当たる重要な証拠類
甲62
は、三菱と同じ条件で 相見積もりをした「〇井〇ー〇」の「家の配置図面」です。方眼紙に書いてあるので東西(90、50cm)の寸法が分かり易い。甲94は、被告が契約内容を勝手に変更して、家を20cm東側に移動し、隣地に接近させたために追加工事で目隠しが必要になった事実。甲98、東側90cm幅の通路を前提に、それに合った寸法の門扉の見積もりがなされた事実。甲108の1〜3は、原告らの近所での被告会社による施工が、1階の壁芯から敷地境界まで600mmであり「地下室」の外壁は1階外壁より約10cm南隣地寄りになっているため、境界からの「あき」は40cm強で施工できる事実。

(1)3,33,39,40,62,73,91,(92),93,94,95,96,97,99,100,
101,102,(103),105,106,107,(108の1〜3,112,117)123,

乙(1,42の3,45の1)51,(52,59の1,84)85,99 他
         このシックハウス裁判のHPは リンクフリーです。    (弁護士さんの勧めで作成しました。 )